農地の転用には許可が必要です。
○ 農地の転用について
農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)には、あらかじめ許可を受けなければなりません。
許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。
農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可、また、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、以下に示す事例など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
①開発行為許可申請手続
②里道・水路の用途廃止及び売払い手続
③官民境界確定申請手続
農地法第3条許可申請(農地を農地として売買・交換するには)
農地等の定義と権利移動の制限
〇農地等の定義
「農地法」では、農地及び採草放牧地を次のように定義しています。
(1)「農地」とは、耕作の目的に供される土地を指します。
※耕作とは、土地に労費を加え肥培管理(作物の生育を助けるための農作業一般のこと)を行って作物を栽培すること。
※「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる状態(客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等を含む。))の土地を含みます。
※農地であるか否かは、土地の状態に基づいて客観的に判断します。よって、土地登記簿の地目で区分するものではありません。
※農地の判定例
(a) 土地登記簿の地目が農地(田、畑)の土地
(b) 農地台帳に載っている土地
(c) 土地課税台帳に農地(田、畑)として載っている土地
(d) 農地転用許可を得ているが、転用が完了していない土地
(2)「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地を指します。
〇権利移動の制限
不耕作目的、投機、投資目的での農地等の取得を排除し、権利移動の機会を捉えて自ら適切かつ効率的に耕作しようとする者に農地についての権利を取得させるよう誘導し、土地利用の効率化を図るため、権利移動の制限が設けられています。
農地について、所有権を移転(売買や交換)し又は使用収益を目的とする権利(使用貸借権、賃借権、使用収益等)の設定若しくは移転をする場合は農地法第3条許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。
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農地法第3条の3第1項の規定による届出
農地法第3条の許可を受けずに権利を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨を届出下さい。
※届出が必要な場合の主な例
(1)相続により権利を取得した場合
(2)遺産の分割、財産の分与に関する裁判(調停)、相続財産の分与に関する裁判によって権利を取得した場合
(3)包括遺贈により権利を取得した場合
(4)土地収用法、都市計画法、鉱業法による買受権により権利を取得した場合
(5)時効取得により権利を取得した場合
(6)法人の合併、分割等により権利を取得した場合
※平成21年12月15日の農地法改正により届出が必要になりました。
農地法第4条・第5条許可申請(農地を農地以外の用途にするには)
農地等の定義と農地転用許可制度
〇農地等の定義
「農地法」では、農地及び採草放牧地を次のように定義しています。
(1)「農地」とは、耕作の目的に供される土地を指しす。
※耕作とは、土地に労費を加え肥培管理(作物の生育を助けるための農作業一般のこと)を行って作物を栽培すること。
※「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる状態(客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等を含む。)の土地を含みます。
※農地であるか否かは、土地の状態に基づいて客観的に判断します。よって、土地登記簿の地目で区分するものではありません。
※農地の判定例
(a) 土地登記簿の地目が農地(田、畑)の土地
(b) 農地台帳に載っている土地
(c) 土地課税台帳に農地(田、畑)として載っている土地
(d) 農地転用許可を得ているが、転用が完了していない土地
(2) 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地を指します。
〇農地転用許可制度の趣旨
国内の農業生産の基盤である農地は、国民に対する食料の安定供給を図る上で重要な役割を担っています。
農地転用許可制度は、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを基本としつつ、国土の合理的な利用を図る観点から農業上の土地利用と国民経済の発展及び国民生活の安定上必要となる農業以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的としています。
〇農地の転用とは
農地の転用とは、人為的に農地を農地以外のものにする事実行為を指します。この場合、転用を行う者の権原の有無は問いません。
農地が農地以外のものに変化したか否かは、その土地の客観的な現実の状態によって判断します。
したがって、非人為的事由(例えば洪水)によって農地が非農地化しても、それは農地転用には該当しません。
〇転用規制の対象
・ 農地を農地以外のものにする場合には農地法第4条の許可
・ 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため(農地にする場合を除く。)に所有権を移転し、又は使用収益を目的とする権利(使用貸借権、賃借権、使用収益権等)の設定若しくは移転をする場合には農地法第5条の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。